東京都杉並区。生活保護■給付「介護レポート ケアレポート carereport」ⓇⒸ
(フリガナ) ・・・・トウキョウトスギナミク。セイカツホゴ。20250615
コード 28623
法人名 東京都杉並区。 生活保護
新郵便番号 166-8570
都道府県 東京都
住所1 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
住所2
電話番号 03-3312-2111
FAX番号
メール
ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp/s042/1728.html
担当部署
担当者
事業内容
生活保護。生活保護の申請は憲法に基づく国民の権利です。生活保護は要件を満たす限り、だれでも平等に受けることができます。ためらわずお住いの地域の福祉事務所にご相談ください。生活保護を受けることで、不利益な扱いなどはありません。
事業内容① 1 相談 まずは福祉事務所に相談してください。今の生活の困りごとや資産の状況などお聞きし、生活保護制度について詳しくご説明します。
荻窪事務所(杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階)電話:03-3398-9104 高円寺事務所(杉並区高円寺南2丁目24番18号)電話:03-5306-2611
高井戸事務所(杉並区高井戸東3丁目26番10号)電話:03-3332-7221
事業内容②
2 申請 生活保護を希望する場合、誰もが自らの意志で申請することができます。なんらかの事情でご本人が申請できない場合、扶養義務者や同居の親族、ご本人と同じ世帯の方、成年後見人が代理で申請することができます。また調査のため、資産状況を確認できる書類などをご提出ください。
事業内容③
資産について 生活保護は資産、能力、その他あらゆるものを活用することが基本の考え方です。そのため資産調査を行い、預貯金や土地家屋、保険の解約金や自動車など、活用が可能なものは生活のために利用していただきます。ただし例外もありますのでご相談ください。 能力及びその他の制度の活用について 働ける方は能力に応じて働いてください。求職活動などの就労支援も行います。また生活保護以外にも各種手当や年金などの社会保障制度があります
事業内容④
扶養義務について 親、兄弟、子どもなど親族からの援助が受けられる場合は優先して受けてください。ただし、親族からの扶養や支援にかかわらず、生活保護は受けることができます。またDVや虐待、長期に渡って連絡を取っていない場合など特別な事情がある場合は、親族への照会を控える場合もあります。他にも照会を望まない特別な事情がある場合は、事前にご相談ください。
事業内容⑤
4 決定 保護が受けられるかどうかについては、保護申請の手続きをした日から14日以内(特別な場合は30日以内)に文書でお知らせします。また保護の決定の内容に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に都知事に対して審査請求をすることができます。
備考 権利と義務
生活保護を利用する方の権利 生活保護を利用する方の義務
ルート
代表者
資本金
会社売上
売上
商品末端売上
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